■ 放課後児童クラブとは
放課後児童健全育成事業
児童福祉法第6条の3第2項では次のように規定されています。
放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
厚生労働省による事業の概要
(1)実施主体
市町村、社会福祉法人、学校法人、保護者会、運営委員会、その他の者
(2)実施場所
学校の余裕教室、学校敷地内専用施設、児童館など
(3)事業内容
・放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
・遊びの活動への意欲と態度の形成
・遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
・放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
・家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
・その他放課後児童の健全育成上必要な活動
「厚生労働省:子ども・子育て:放課後児童健全育成事業について」より
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/ kodomo_kosodate/kosodate/houkago/houkago.html
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